経営

法人200万円個人100万円の持続化給付金

新型コロナの影響を受け持続化給付金の制度がかなり固まってきてるので準備の為、一度記事にすることにしました。

基本的にコロナでの自粛や緊急事態宣言により影響を受けた事業者に対して事業の継続を下支えし再起する為の制度になります。

まだ不確定な部分も多いですが、おおよそ形が決まってきているので詳細を紹介、今のうちに準備をしておいてください。

持続化給付金の給付額

持続化給付金の金額は2パターンあり
個人なら最大100万円
法人なら最大200万円となっています。

給付金の使途は問われず、返済義務もなしの非課税になります。

給付金の受け取りは1回に限ります。

個人、法人だれでも受け取れるわけではなく条件もありますし、去年個人で今年から法人成りした場合など変わってきますので今後に注意が必要です。

持続化給付金の支給対象

まず大企業は受ける事ができません、定義としては資本金10億以上の大企業は対象外。

中小企業、小規模事業主、フリーランス、個人事業主
医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人などの会社法人にも今回適用となっています。

職業は問わないとなっているので、事業主であれば殆ど問題ないと思いますが、雇用されている形や雇用契約の場合は、対象外になると思います。

業務委託は雇用ではないので対象になると思われます。どちらかろいうとフリーランスですよね。

副業でも本業がある場合は対象外になる可能性が高いです。

2019年に確定申告している事が上限になります、白色申告、青色申告どちらでも問題ありません。

店舗を閉めた、休業したという事で売り上げがない場合でももちろん対象となります。

持続化給付金申請条件

給付条件の計算式ですがわかってしまえば簡単です、しかり理解するまでややこしい部分もあるので説明していきます。

まず去年1年間の売上からの減少分が上限となるのですが、2020年の一月と2019年の同月を比較して売り上げが50%以上減少する事が条件となります。

対象とする月はこちらで決める事が可能です。

任意で決めた2019年の月と2020年の同月の売上が50%以上減っていて、その差額を×12をした額が給付され、給付額の最大が100万と200万となっています。

※2019年の一月と2020年の一月は同じ月かつ50%以上の売上減少。
対象月は2020年の1月~12月(年内まで)のどの月でも対象になります。

前年の総売り上げー(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

例)
2019年の年間売上が1000万円
1月70万円 2月80万円 3月80万円 4月100万円
2020年の売上
1月80万円 2月70万円 3月50万円 4月40万円
この場合1月2月3月とも去年の同月より50%以上売上は減少していないので対象外の月になります。

4月が50%以上売上減少しているので対象月を4月にし申請する事で補助金対象となります。

1000万円ー(40万円×12ヶ月)=520万円
法人なら最大の200万円、個人なら100万円の給付金になります。

持続化給付金の申告方法

窓口でも対応は可能との事ですが、込み合っていたらそれそこクラスター感染に巻き込まれてしまいます。

なのでオンライン申請が出来るようになっています。

住所や口座などはもちろんですが、法人は法人番号も必要です。

2019年の確定申告書類の控えや減収月の収入額を示した帳簿も必要です。

27日での閣議決定により確定しますが、おおよそのこの形になりそうです。

また確定したら記事にしていこうと思います。


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